運転中のdvdや動画の視聴は違反行為 車の運転中に注意したい行為 走行中にナビ操作ができない煩わしさから、キャンセラーを導入した場合交通違反 はじめに結論を言えば、運転中にカーナビでテレビを見る、あるいは設定のためにナビを操作するなどの行為は交通違反である。 その根拠となるのは" 道路交通法第71条第5号の5 "だが、条文を以下に載せたのでご覧いただきたい。走行中のテレビ視聴やナビ操作は交通違反?|チューリッヒ どちらが良いか分かりませんがその辺,日本は少し遅れているのかもしれませんね。 予約が空いていれば 即日対応可能です!まずはお電話
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